1950-03-29 第7回国会 参議院 農林委員会 第17号
○專門員(永田龍之介君) それは国がやる場合は、全額国庫負担で国の経費でやつて、それから県がやる場合は受益者に負担を掛ける。こういう意味なんです。
○專門員(永田龍之介君) それは国がやる場合は、全額国庫負担で国の経費でやつて、それから県がやる場合は受益者に負担を掛ける。こういう意味なんです。
○專門員(永田龍之介君) 專門員としてこの法律を見ました場合に、松の害虫駆除については、徹底的にやらなければならないということが第一條件だと思います。ところが徹底的にやるためには、国が直接責任を取つてやるのが建前で、一番効果的だというわけでありますが一実際問題として国がそれだけの組織を持ちませんために、止むを得ず都道府県知事にその行政措置を委任するという形を取つておるのであります。その点に私共としては
○專門員(永田龍之介君) それでは次は継承税の問題であるのですが相続が起きた場合に、今度の税法で参りますと、非相続人が価額許価益税六%拂つて、そして更に所得税を拂つて、そして相続を受けたものが、相続人が相続税を拂う。そしてその相続税を拂うかために山林を処分したときに、所得税を拂うという四つの税が一度に固まるという、一応理論的な答が出るわけですが、そういつた場合にこれは無償讓渡と考えられるのですが、無償讓渡
○專門員(永田龍之介君) 一応今の御説明で、課税技術上の立場から当然のことだとは思うのですが、ただ今の所得が蓄積されたがためにその收入、所得があつたときに一どきに拂うという建前から行くと、そこで一応所得税を拂つて、あとの方へ調整することを止めることで、調整を止めて均分は二十牛にするとか、伐期にするとかいう考え方はできないものでしようか。
○專門員(永田龍之介君) 山林の所得税のことについて一、二お伺いしたいと思うのですが、例のシャウプ勧告案によりますと、均分年数を二十年というふうに一応考えられておるようでございます。その後これを五年にするか、十年にするかいろいろ御検討になつたようでありますが、業者の意見としては大体伐期を以て均分せられたいという希望が非常に多いのであります。ところが我々としても、その点は必ずしも伐期によらなくても、ときによれば